外国人材

外国人雇用について

外国人が日本で働くには在留資格が必要です。
下記の在留資格によって制限されます。

【日本人配偶者、定住者、永住者】
職種‥‥特に制限なし
労働時間‥‥特に制限なし

【技術、人文知識、国際業務】直雇用、派遣・有料職業紹介
職種‥‥認められた在留資格の職種のみ就労可能
    (例:人文知識「主に通訳、事務」の在留資格取得した場合、
工場等での単純作業や建設現場での作業はNG ※資格外活動となるため)
労働時間‥‥特に制限なし
※例として、【技術、人文知識、国際業務】の在留資格で派遣社員として工場などで作業することは、違法行為です。本人・派遣会社・受入れ企業すべて処罰の対象となります。

【技能実習生】
職種‥‥約80職種可能
基本的には(技術、人文知識、国際業務)とは違い、単純作業は問題ありません。
3~5年間働くことができます。建設現場・工場・農業・漁業等の職種での需要が多いです。
労働時間‥‥特に制限なし

【特定技能1号】
職種‥‥16職種可能 基本的には(技術、人文知識、国際業務)と違い単純作業は問題ない。特定技能1号の在留期限は最長で5年間、特定技能2号取得するとさらに5年間働くこと可能です。飲食業・宿泊業・介護等の職種では需要が多い。
労働時間‥‥特に制限なし

【留学生アルバイト】
職種‥‥特に制限なし
労働時間‥‥週28時間の制限あり

その他
【インターンシップ】
【ワーキングホリデー】

日本にいる外国人材

海外にいる外国人材